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2020年4月28日
日本厚生労働省より食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び食品衛生法第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部改正し、改正法の施行の日から適用する。
令和二年六月一日より、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入しました。ただし、令和二年六月一日の前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものが同日から起算して五年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法施行令第一条に規定する材質の原材料であって、これに含まれる物質については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の別表第一に掲げられているものとみなすことができる。
別表1:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html
〇ポジティブリスト案(基ポリマー)
〇ポジティブリスト案(添加剤・塗布剤等)
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