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食品衛生法改正

2020年4月28日

日本厚生労働省より食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び食品衛生法第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部改正し、改正法の施行の日から適用する。

令和二年六月一日より、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入しました。ただし、令和二年六月一日の前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものが同日から起算して五年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法施行令第一条に規定する材質の原材料であって、これに含まれる物質については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の別表第一に掲げられているものとみなすことができる。

別表1:

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html

〇ポジティブリスト案(基ポリマー)

  • 基ポリマー(プラスチック)
  • 基ポリマー(コーティング等)
  • 基ポリマーに対して微量で重合可能なモノマー

〇ポジティブリスト案(添加剤・塗布剤等)

  • 添加剤・塗布剤等

 

推奨:

  1. ポジティブリスト制度に適合した原材料により製造していることを確認する。
  2. 食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の一般の規格 8 に適合していることを確認する。