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日本のPFHxS規制は2024年2月1日に発効します

日本政府は12月1日、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第一種特定化学物質に指定する改正政令を閣議決定した。

化審法では、第一種特定化学物質に指定された物質に関し、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されている。今回の改正政令により、第一種特定化学物質に指定は2024年2月1日に施行される。

また、今回の改正政令では、PFHxS及び異性体及び塩の輸入が禁止される製品として、10品目を挙げた。当該製品の輸入禁止に関しては2024年6月1日から施行される。

  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  • 金属の加工に使用するエッチング剤
  • 半導体の製造に使用するエッチング剤
  • メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  • 半導体の製造に使用する反射防止剤
  • 半導体用のレジスト
  • はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  • 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  • はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

 

 

【参照ページ】https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231128002/20231128002.html